相談したい

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計画を作るサービス

居宅介護支援

自宅で自立した生活ができるよう、ケアマネジャー(介護支援専門員)が、心身の状況や生活環境ご本人・ご家族の希望、困りごと等お聞きしながら、アドバイスやケアプラン作成、介護サービスを提供する事業所との連絡・調整をします。
要介護認定を受けるため、市町村への申請代行も行います。

サービス内容

  • 介護保険の説明
  • 介護認定の申請手続きの代行
  • ケアプランの作成
  • 介護サービス事業所との連絡・調整
  • 介護に対する悩み相談

利用料金

無料
※ケアプラン作成、相談援助等自己負担はありません。

営業の案内

年中無休(12/31~1/3は除く)
8:30~17:30
※24時間連絡可能な体制をとっています

住み慣れた家で利用できるサービス

訪問介護

病気やケガ、高齢で介護が必要になった場合でも、『住み慣れた自宅で暮らしたい』の願いをお手伝いさせていただくのが訪問介護員(ホームヘルパー)です。
訪問介護員(ホームヘルパー)は、利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理洗濯、掃除等の家事を行い、日常生活を送れるように支援するサービスを行います。

サービス内容

  • 身体介護…入浴介助、排せつ、食事介助、着脱介助、清拭、体位変換、見守り等の直接体に触れる介助が中心となります。
  • 生活援助…掃除、洗濯、調理、買い物等日常生活上の援助が中心となります。

利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。

利用料金

営業の案内

年中無休
8:30~17:30
24時間連絡可能な体制をとっています

生活環境を整えるサービス

福祉用具貸与・販売

福祉用具を利用し生活環境を整えることで、『住み慣れた自宅で暮らしたい』と自立した生活送れます。
また介護者の方の負担も軽減できます。

福祉用具貸与の対象種目

①車いす

自走用標準型車いす・普通型電動車いす
又は介助用標準型車いすに限る。

②車いす付属品

クッション、電動補助装置等であって
車いすと一体的に使用されるものに限る。

③特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの
又は取り付け可能なものであって
次のいずれかの機能を有するもの。
●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
●床板の高さが無段階に調整できる機能

④特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって
特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

⑤床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る。
●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

⑥体位変換器

マットレス、サイドレール等であって
特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

⑦手すり

取付けに際し工事を伴わないものに限る。

⑧スロープ

段差解消のためのものであって
取付けに際し工事を伴わないものに限る。

⑨歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し
移動時に体重を支える構造を有するものであって
次のいずれかに該当するものに限る。

●車輪を有するものにあっては体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
●四脚を有するものにあっては上肢で保持して移動させることが可能なもの。

⑩歩行補助つえ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ
ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ
及び多点杖に限る。

⑪認知症老人徘徊感知機器

認知症老人が屋外へ出ようとした時等
センサーにより感知し、家族、隣人等へ
通報するもの。

⑫移動用リフト(釣り具の部分を除く)

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ
身体をつり上げ又は体重を支える構造を
有するものであって、その構造により
自力での移動が困難な者の移動を補助する
機能を有するもの

⑬自動排泄処理装置

尿又は便が自動的に吸引されるものであり
かつ、尿や便の経路となる部分を分割する
ことが可能な構造を有するものであって
居宅要介護者等又はその介護を行う者が
容易に使用できるもの

※(1)~(6)、(11)、(12)は一定の例外となる場合を除き、要介護1の方は利用できません。
※(13)は一定の例外となる場合を除き、貸与の対象は要介護4・5の方に限ります。

サービスと利用料金

貸与金額の1割、または2割3割
貸与金額は福祉用具の種類・品目によって異なります。

福祉用具購入の対象種目

①腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限ります。
●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。)
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
●便座、バケツ等からなり、移動可能である便器

②入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。
1.入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの)
2.入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
3.浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
4.浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの)
5.浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの)
6.浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
7.入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)

サービスと利用料金

貸与金額の1割、または2割、3割
貸与金額は福祉用具の種類・品目によって異なります。
利用者がいったん購入金額の全額を支払い、その後に申請をして保険料・税金による補助分(9割または8割、7割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。

営業の案内

月曜日から金曜日
8:30~17:30

アクセス

住所〒503-2223 岐阜県大垣市矢道町1丁目23番地
フリーダイヤル0120-165-810
TEL居宅介護支援、福祉用具貸与・販売:0584-93-0810
訪問介護:0584-93-3131
通所介護:0584-93-1811
FAX0584-93-0811
営業時間居宅介護支援、訪問介護、福祉用具貸与・販売:8:30~17:30
通所介護:8:00~17:00
※24時間連絡可能な体制をとっています。